2008年2月18日月曜日

住宅借入金等特別控除。。。

何のことですか?

と思われる方、いるかもしれません。

昨日ですが、打ち合わせ中のお客様、

そして、今回申告されるお客様、

1日に2度、出会いました。

控除について知っているつもりだったのですが、

打合せの際に聞いたことばが気になって調べたところ。。。


間違っていました。

というより、知りませんでした。

の方が近いですね。



税源移譲の実施で、
平成19年分以降の所得税(国税)の額が減少し、
所得税の額から控除できることとされていた
住宅借入金等特別控除額が
減少する方については、
お住まいの市区町村長へ
毎年度申告(平成20年は3 月17日(月)提出期限)
していただくことにより、
その減少する控除額を翌年度分(平成20年度分)の
住民税から控除することになります。


とのこと。

勉強不足でした。

控除の額については、

それぞれの年末ローン残高。

所得税額が関係しますので、

相談に行くのが早いかとは思いますが、

国税庁のページにて確認してみてください。


マイホームを建てるには、

資金計画が重要です。

その資金計画を提案するのが仕事なのですが、

本当に調べが足りませんでした。




ローン期間は長いです。

しっかりとした計画をたてられるよう、

色々な観点から助言・提案していきたいです。




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