と思われる方、いるかもしれません。
昨日ですが、打ち合わせ中のお客様、
そして、今回申告されるお客様、
1日に2度、出会いました。
控除について知っているつもりだったのですが、
打合せの際に聞いたことばが気になって調べたところ。。。
間違っていました。
というより、知りませんでした。
の方が近いですね。
税源移譲の実施で、
平成19年分以降の所得税(国税)の額が減少し、
所得税の額から控除できることとされていた
住宅借入金等特別控除額が
減少する方については、
お住まいの市区町村長へ
毎年度申告(平成20年は3 月17日(月)提出期限)
していただくことにより、
その減少する控除額を翌年度分(平成20年度分)の
住民税から控除することになります。
とのこと。
勉強不足でした。
控除の額については、
それぞれの年末ローン残高。
所得税額が関係しますので、
相談に行くのが早いかとは思いますが、
国税庁のページにて確認してみてください。
マイホームを建てるには、
資金計画が重要です。
その資金計画を提案するのが仕事なのですが、
本当に調べが足りませんでした。
ローン期間は長いです。
しっかりとした計画をたてられるよう、
色々な観点から助言・提案していきたいです。
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